一般社団法人綜合健康促進保健協会(事業本部)
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3丁目31番地
綜合健康促進保健協会関西(関西本部)
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職業性歯科疾患歯牙酸蝕症健康診断
事業所内で特定の有害物を取り扱ったり及び作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特殊検診が義務付けられています。塩酸・硫酸・硝酸・亜硫酸・フッ素水素・黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス・蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。
法規
労働安全衛生法第66条第3項で事業者が政令(労働安全衛生法施行令第22条第3項)で定めている有害業務に対しては、労働省令で定める歯科医師に健康診断を行わなければならないと規定され、規則(労働安全衛生規則第48条)には、健康診断についての規定がなされています。
【労働安全衛生法第66条第3項】事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
【労働安全衛生法施行第22条第3項】有害な業務は、塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
【労働安全衛生規則第48条】事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、業務への配置換えの際及び業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
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